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高齢者関連

★介護保険関連★

介護保険を利用するための手続き

日常生活において介護が必要になり、介護保険のサービスが利用したい場合には、介護認定の申請を行いましょう!必要書類等の詳細は市町村の介護保険の窓口にお尋ねください。

申請からサービス利用までの流れ

  1. 申請
    介護保険に関する相談や申請は、各市町村の介護保険の窓口で受け付けています。
  2. 認定調査
    市町村から派遣された認定調査員が、ご家庭等に訪問してご本人様の心身の状態について、ご本人やご家族様などから聞き取り調査を行います。
  3. 審査
    調査の結果をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。
    一次判定の結果や主治医意見書をもとに、その人にどれくらいの介護が必要かを保健、医療、福祉の各専門家で構成されている介護認定審査会で審査が行われます。
  4. 要介護認定
    介護認定審査会の判定に基づいて市町村が認定し、認定結果の通知は原則として郵送で本人に通知されます。
    要支援1・2、要介護1~5の7つの区分で認定され、非該当(自立)と判定された場合には、介護保険サービスを利用することはできません。
    ※自立判定の場合でも、高齢者生きがいサービスなどの利用は可能です。
  5. ケアプラン作成
    認定結果の通知が届いたら、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してサービスの利用ができます。要支援と要介護認定ではケアプランの作成の窓口が異なります。
    ●要支援1・2の場合・・・・地域包括支援センター
    ●要介護1~5の場合・・・居宅介護支援事業所
    *居宅介護支援事業所がどこにあるか分からないときには、市町村の介護保険窓口で相談すると教えてくれます。
    *在宅サービスを利用されずに特別養護老人ホームなどへの施設入所をされる場合には施設へ直接申し込みとなるため、居宅介護支援事業所との契約は必要ありません。
  6. サービス利用開始
    実際にサービス利用がスタートします。原則として、サービス費用の1割を利用者が自己負担します。食事代などは自費になります。ご利用されたそれぞれの事業所にお支払いください。
  • 要介護ごとに1割の自己負担内で利用できる介護サービスの限度額が決められていますので、限度額を超えた分は全額自己負担(10割負担)となりますのでご注意ください。
  • 担当のケアマネージャーの所属している事業所に限らず利用者はサービス事業者を自由に選択することができます。
  • もしも相性が悪いと思ったら、ケアマネージャーを変更することも可能です。

介護サービスを利用するときの利用者様の自己負担

介護保険サービスを利用したときの利用者様の自己負担は、原則としてサービス費用の1割になります。残りの9割については介護保険から給付される仕組みになっています。
ただし、サービス費用の1割のほかに、施設サービスやデイサービス、ショートステイなどを利用された場合には、食事代やお部屋代、日常生活費、クラブ活動費などを併せて負担します。

低所得で通常ではサービス利用が困難な方には・・・

低所得の方の介護保険3施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイサービスの利用が困難にならないよう、所得に応じた負担限度額が設定されています。介護保険担当窓口において、「介護保険負担限度額認定証」の交付申請を行いましょう。

第1段階生活保護を受給している方
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方
第2段階本人及び世帯の全員が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方
第3段階本人及び世帯の全員が市町村民税非課税の方で、第2段階以外の方
第4段階上記以外の方

1日あたりの負担限度額

利用者負担の段階居住費等の負担限度額食費の
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
(特養外)
従来型個室
(特養)
多床室
第1段階820円490円490円320円0円300円
第2段階820円490円490円420円320円390円
第3段階1,640円1,310円1,310円820円320円650円
第4段階施設によって異なります。

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